附則抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成一九年七月四日法務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
(登記アドレスに関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する次に掲げるものに記載された事項(会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百十一条第三項第二十九号イに掲げる事項その他これに相当するものに限る。)についての電子公告規則第三条及び第五条の規定の適用については、なお従前の例による。
一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十五条第一項の委託者指図型投資信託約款
二 投資信託及び投資法人に関する法律第四十九条の四第一項の委託者非指図型投資信託約款
三 投資信託及び投資法人に関する法律第五十八条第二項の外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画
附則 (平成二一年一月二六日法務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成二一年三月一六日法務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
別紙様式第一号 (第四条第一項関係)
別紙様式第二号 (第九条関係)
別紙様式第三号 (第十条第一項関係)
別紙様式第四号 (第十一条関係)
別紙様式第五号 (第十四条関係) |