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│目次│前条│次条│
第一編 総則
第二章 会社の商号
(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
INDEX
第6条 商号
第7条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止
第8条 〃
第9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任
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