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│目次│前条│次条│
第一編 総則
第三章 会社の使用人等
第一節 会社の使用人
(支配人の代理権)
第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
INDEX
第10条 支配人
第11条 支配人の代理権
第12条 支配人の競業の禁止
第13条 表見支配人
第14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
第15条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人
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