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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第四節 株式会社による自己の株式の取得
第二款 株主との合意による取得
第一目 総則
(株主に対する通知等)
第百五十八条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
INDEX
第156条 株式の取得に関する事項の決定
第157条 取得価格等の決定
第158条 株主に対する通知等
第159条 譲渡しの申込み
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