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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第二款 株主との合意による取得

第一目 総則

(株主に対する通知等)

第百五十八条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

目次前条次条

INDEX

第一目 総則

第156条 株式の取得に関する事項の決定

第157条 取得価格等の決定

第158条 株主に対する通知等

第159条 譲渡しの申込み

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