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目次前条次条

第二編

株式会社

第二章 株式

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第四款 全部取得条項付種類株式の取得

(裁判所に対する価格の決定の申立て)

第百七十二条 前条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、同項の株主総会の日から二十日以内に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。

一 当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

2 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

目次前条次条

INDEX

第四款 全部取得条項付種類株式の取得

第171条 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定

第172条 裁判所に対する価格の決定の申立て

第173条 効力の発生

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