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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第八節 募集株式の発行等

第六款 募集に係る責任等

(引受けの無効又は取消しの制限)

第二百十一条 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五条の契約に係る意思表示については、適用しない。

2 募集株式の引受人は、第二百九条の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。

目次前条次条

INDEX

第六款 募集に係る責任等

第211条 引受けの無効又は取消しの制限

第212条 不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任

第213条 出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任

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