ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第九節 株券

第二款 株券の提出等

(株券の提出をすることができない場合)

第二百二十条 前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。

2 前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、株券発行会社は、同項の請求をした者に対し、前条第二項金銭等を交付することができる。

3 第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。

目次前条次条

INDEX

第二款 株券の提出等

第219条 株券の提出に関する公告等

第220条 株券の提出をすることができない場合

免 責リンクポリシープライバシーポリシー