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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第一節 総則

(共有者による権利の行使)

第二百三十七条 新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第236条 新株予約権の内容

第237条 共有者による権利の行使

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