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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第一節 総則
(共有者による権利の行使)
第二百三十七条 新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
INDEX
第236条 新株予約権の内容
第237条 共有者による権利の行使
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