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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第二節 新株予約権の発行
第二款 募集新株予約権の割当て
(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
第二百四十四条 前二条(第242条、第243条)の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。
INDEX
第242条 募集新株予約権の申込み
第243条 募集新株予約権の割当て
第244条 募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則
第245条 新株予約権者となる日
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