ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第五章 計算等
第四節 剰余金の配当
(基準株式数を定めた場合の処理)
第四百五十六条 第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
INDEX
第453条 株主に対する剰余金の配当
第454条 剰余金の配当に関する事項の決定
第455条 金銭分配請求権の行使
第456条 基準株式数を定めた場合の処理
第457条 配当財産の交付の方法等
第458条 適用除外
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|