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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第四節 剰余金の配当

(基準株式数を定めた場合の処理)

第四百五十六条 第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。

目次前条次条

INDEX

第四節 剰余金の配当

第453条 株主に対する剰余金の配当

第454条 剰余金の配当に関する事項の決定

第455条 金銭分配請求権の行使

第456条 基準株式数を定めた場合の処理

第457条 配当財産の交付の方法等

第458条 適用除外

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