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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第一節 総則
第一款 清算の開始
(清算株式会社の能力)
第四百七十六条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
INDEX
第475条 清算の開始原因
第476条 清算株式会社の能力
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