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│目次│前条│次条│
第三編 持分会社
第八章 清算
第三節 財産目録等
(財産目録等の提出命令)
第六百五十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
INDEX
第658条 財産目録等の作成等
第659条 財産目録等の提出命令
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