ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第三編 持分会社

第八章 清算

第三節 財産目録等

(財産目録等の提出命令)

第六百五十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

目次前条次条

INDEX

第三節 財産目録等

第658条 財産目録等の作成等

第659条 財産目録等の提出命令

免 責リンクポリシープライバシーポリシー