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目次前条次条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第二章 合併

第三節 新設合併

第二款 持分会社を設立する新設合併

(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)

第七百五十六条 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。

3 前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。

4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。

目次前条次条

INDEX

第二款 持分会社を設立する新設合併

第755条 持分会社を設立する新設合併契約

第756条 持分会社を設立する新設合併の効力の発生等

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