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│目次│前条│次条│
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第四章 株式交換及び株式移転
第一節 株式交換
第一款 通則
(株式交換契約の締結)
第七百六十七条 株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
INDEX
第767条 株式交換契約の締結
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