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目次前条次条

第七編 雑則

第一章 会社の解散命令等

第一節 会社の解散命令

(官庁等の法務大臣に対する通知義務)

第八百二十六条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一節 会社の解散命令

第824条 会社の解散命令

第825条 会社の財産に関する保全処分

第826条 官庁等の法務大臣に対する通知義務

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