ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第六節 設立時の株主資本及び社員資本

第三款 新設分割

(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)

第四十九条 新設分割設立会社(二以上の会社新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。

2 前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額をその他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

目次前条次条

INDEX

第三款 新設分割

第49条 単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等

第50条 株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等

第51条 共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等

免 責リンクポリシープライバシーポリシー