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目次前条次条

第二編 会計帳簿

第三章 純資産

第七節 評価・換算差額等

(評価・換算差額等)

第五十三条 次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。

一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)

二 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

 土地の再評価に関する法律 (平成十年法律第三十四号)第七条第一項 に規定する再評価差額

目次前条次条

INDEX

第七節 評価・換算差額等

第53条 評価・換算差額等

第54条 土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則

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