ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第三編 計算関係書類
第一章 総則
第一節 表示の原則
第五十七条 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
3 計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
INDEX
第57条
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|