ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第三編 計算関係書類

第七章 雑則

(会社法以外の法令の規定による準備金等)

第百十九条 法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下この項において「準備金等」という。)は、固定負債の次に別の区分を設けて表示しなければならない。この場合において、当該準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。

2 法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金がある場合には、次に掲げる事項(第二号の区別をすることが困難である場合にあっては、第一号に掲げる事項)を注記表に表示しなければならない。

一 当該法令の条項

二 当該準備金又は引当金が一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別

目次前条次条

INDEX

第七章 雑則

第118条 別記事業を営む会社の計算関係書類についての特例

第119条 会社法以外の法令の規定による準備金等

第120条 米国基準で作成する連結計算書類に関する特則

免 責リンクポリシープライバシーポリシー