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│目次│前条│次条│
第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第二章 資本金等の額の減少
(欠損の額)
第百五十一条 法第四百四十九条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
一 零
二 零から分配可能額を減じて得た額
INDEX
第151条 欠損の額
第152条 計算書類に関する事項
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