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目次前条次条

第一編 総則

第二章 子会社及び親会社

(特別目的会社の特則)

第四条 前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に対する出資者又は当該特別目的会社に資産を譲渡した会社子会社に該当しないものと推定する。

一 当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。

二 当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。

目次前条次条

INDEX

第二章 子会社及び親会社

第3条 子会社及び親会社

第4条 特別目的会社の特則

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