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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 単元株式数

(市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格)

第三十七条 法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。

一 単元未満株式売渡請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

二 請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

目次前条次条

INDEX

第四節 単元株式数

第34条 単元株式数

第35条 単元未満株式についての権利

第36条 市場価格のある単元未満株式の買取りの価格

第37条 市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格

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