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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第五節 株主に対する通知の省略等

(公告事項)

第三十九条 法第百九十八条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨

二 競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所

三 競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数)

四 競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号

目次前条次条

INDEX

第五節 株主に対する通知の省略等

第38条 市場価格のある株式の売却価格

第39条 公告事項

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