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目次前条次条

会社法施行規則

第二編 株式会社

第二章 株式

第七節 株券

(株券を所持する者による抹消の申請)

第四十八条 法第二百二十五条第一項の規定による申請は、株券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。

目次前条次条

INDEX

第七節 株券

第47条 株券喪失登録請求

第48条 株券を所持する者による抹消の申請

第49条 株券喪失登録者による抹消の申請

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