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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第七節 株券
(株券を所持する者による抹消の申請)
第四十八条 法第二百二十五条第一項の規定による申請は、株券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
INDEX
第47条 株券喪失登録請求
第48条 株券を所持する者による抹消の申請
第49条 株券喪失登録者による抹消の申請
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