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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第二款 株主総会参考書類

第二目 役員の選任

(会計参与の選任に関する議案)

第七十五条 取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ 候補者が公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は税理士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴

ロ 候補者が監査法人又は税理士法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革

二 就任の承諾を得ていないときは、その旨

三 法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

四 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

目次前条次条

INDEX

第二目 役員の選任

第74条 取締役の選任に関する議案

第75条 会計参与の選任に関する議案

第76条 監査役の選任に関する議案

第77条 会計監査人の選任に関する議案

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