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(業務の適正を確保するための体制) 
第百十二条 法第四百十六条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 
一 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 
二 前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項 
三 執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制 
四 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
2 法第四百十六条第一項第一号ホに規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 
一 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
三 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |