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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第五章 計算等
第二節 事業報告
第二款 事業報告等の内容
第三目 会計参与設置会社における事業報告の内容
第百二十五条 株式会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社である場合において、会計参与と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)を事業報告の内容としなければならない。
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第125条
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