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│目次│前条│次条│
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第五章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
(株式移転完全子会社の事後開示事項)
第二百十条 法第八百十一条第一項第二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 株式移転が効力を生じた日
二 法第八百六条、第八百八条及び第八百十条の規定による手続の経過
三 株式移転により株式移転設立完全親会社に移転した株式移転完全子会社の株式の数(株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
四 前三号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項
INDEX
第204条 新設合併消滅株式会社の事前開示事項
第205条 新設分割株式会社の事前開示事項
第206条 株式移転完全子会社の事前開示事項
第207条 総資産の額
第208条 計算書類に関する事項
第209条 新設分割株式会社の事後開示事項
第210条 株式移転完全子会社の事後開示事項
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