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│目次│前条│次条│
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第六章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(新設分割設立株式会社の事後開示事項)
第二百十二条 法第八百十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設分割が効力を生じた日
二 法第八百十三条第二項において準用する法第八百十条の規定による手続の経過
三 新設分割により新設分割設立株式会社が新設分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
INDEX
第211条 新設合併設立株式会社の事後開示事項
第212条 新設分割設立株式会社の事後開示事項
第213条 新設合併設立株式会社の事後開示事項
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