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│目次│前条│次条│
第七編 雑則
第一章 訴訟
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第二百十八条 法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
INDEX
第217条 責任追及等の訴えの提起の請求方法
第218条 訴えを提起しない理由の通知方法
第219条 完全親会社
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