受取手形とは
受取手形とは、通常の取引(※1)に基づいて発生した手形債権(※2)をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権(※3)で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。
※1
当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
※2 得意先との間に発生した営業取引に関する手形債権をいう。
※3 その他これらに準ずる債権とは、特別の事情により当該企業における通常の債権回収期間内に回収されないこととなった債権をいう。
参考:財務諸表等規則第15条第2号、財務諸表規則ガイドライン15-2-1、15-2-2、17-1-2、19-4
INDEX
■仕訳処理目次
■受取手形
■約束手形の受入・決済
■為替手形の振出・受入・決済
■受取手形の更改
■裏書譲渡
■割引手形
■不渡手形
■通常の債権回収期間内に回収されないこととなった受取手形
■先日付小切手
■決算期末日が金融機関の休業日の場合
■営業外受取手形
|