1 裏書譲渡手形とは
手形の所持人は、手形の支払期日前であれば何時でも手形を譲渡することができ、債務の支払手段として手形を譲渡することが行われる。これを裏書譲渡手形という。
なお、裏書譲渡を実行した時点で新たに生じた二次的責任である保証債務(手形遡及義務)を時価評価して認識する。
参考:金融商品会計に関する実務指針
2 仕訳例
(1) 裏書譲渡による買掛金の支払い
買掛金1,000,000円の支払いのために手持ちの受取手形1,000,000円を裏書譲渡した。なお、裏書譲渡時点における手形遡及義務の時価は20,000円と評価された。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
買掛金 |
1,000,000 |
受取手形 |
1,000,000 |
保証債務費用 |
20,000 |
保証債務 |
20,000 |
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(2) 裏書譲渡手形の決済
上記(1)の裏書譲渡手形が期日に決済された。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
保証債務 |
20,000 |
保証債務取崩益 |
20,000 |
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INDEX
■仕訳処理目次
■受取手形
■約束手形の受入・決済
■為替手形の振出・受入・決済
■受取手形の更改
■裏書譲渡
■割引手形
■不渡手形
■通常の債権回収期間内に回収されないこととなった受取手形
■先日付小切手
■決算期末日が金融機関の休業日の場合
■営業外受取手形
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