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営業外受取手形

1 営業外受取手形とは

固定資産又は有価証券の売却その他通常の取引(※1)以外の取引に基づいて発生して手形債権は、通常の取引に基づいて発生した受取手形と区分して表示する。

なお、この手形債券は1年基準が適用され、支払期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年未満の手形は流動資産に、1年を超える手形は投資その他の資産に区分する。

※1 通常の取引とは、得意先との間に発生した営業取引に関する手形債権をいう。

2 営業外受取手形の表示

通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債権の金額が資産の総額の100分の1以下である場合には、当該手形債権については、受取手形の科目に含めて記載することができる。

通常の取引以外の取引に基づいて発生した手形債権について、区分掲記する場合には、固定資産、有価証券等物品の売却により発生した手形債権、営業保証金の代用として受け取った手形債権等の区別を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。

参考:財務諸表等規則ガイドライン15-2、17-1-2

3 仕訳例

(1) 営業外受取手形の受入

固定資産であった機械装置を売却し、代金2,100,000円(内消費税100,000円)を3ヵ月後支払いの約束手形で受入れた。当該機械装置の取得価額10,000,000円、減価償却累計額7,000,000円である。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

営業外受取手形

2,100,000

機械装置

10,000,000

減価償却累計額

7,000,000

仮受消費税等

100,000

固定資産売却損

1,000,000

 

 

 

(2) 営業外受取手形の決済

上記受取手形の支払期日に当座預金に入金した。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

当座預金

2,100,000

営業外受取手形

2,100,000

 


INDEX

仕訳処理目次

受取手形

約束手形の受入・決済

為替手形の振出・受入・決済

受取手形の更改

裏書譲渡

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不渡手形

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先日付小切手

決算期末日が金融機関の休業日の場合

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