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通常の債権回収期間内に回収されないこととなった受取手形

1 通常の債権回収期間内に回収されないこととなった受取手形

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年以内に回収されないことが明らかなものは、投資その他の資産に破産更生債権などの項目を設けて振り替える。

その他これらに準ずる債権とは、特別の事情により当該企業における通常の債権回収期間内に回収されないこととなった債権をいう。

参考:財務諸表等規則第15条第2号、財務諸表等規則ガイドライン15-2

2 仕訳例(本仕訳例では新たな貸倒引当金の計上・精算は省略してある。)

(1) A社が業績不振により、裁判所に民事再生手続きの申し立てを行い受理された。A社に対する受取手形の残高は500,000円で今後1年以内に回収できないことが明らかである。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

破産更生債権

500,000

受取手形

500,000

 

(2) A社の再生計画が認可決定され、債権額の50%(250,000円)が切り捨てられ、残額は毎月10,000円の分割弁済となった。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

貸倒損失

250,000

破産更生債権

250,000

 

(3) A社の再生計画に基づき10,000円の弁済が普通預金に入金した。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

普通預金

10,000

破産更生債権

10,000

 


INDEX

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