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有価証券の保有目的区分等変更

1 有価証券の保有目的区分変更

有価証券の保有目的区分は、正当な理由がなく変更することはできない。

@ 売買目的有価証券又はその他有価証券から満期保有目的の債券への振替

満期保有目的の債券への分類はその取得当初の意図に基づくものであるので、取得後の満期保有目的の債券への振替は認められない。

A 満期保有目的の債券から売買目的有価証券又はその他有価証券への振替

満期保有目的の債券に分類された債券について、その一部を売買目的有価証券又はその他有価証券に振り替えたり、償還期限前に売却を行った場合は、満期保有目的の債券に分類された残りのすべての債券について、保有目的の変更があったものとして売買目的有価証券又はその他有価証券に振り替えなければならない。さらに保有目的の変更を行った事業年度を含む二事業年度においては、取得した債権を満期保有目的の債券に分類することはできないものとする。

ただし、一部の債権については、次のような状況が生じた場合又は生じると合理的に見込まれる場合には、当該債券を保有し続けることによる損失又は不利益を回避するため、一部の満期保有目的の債券を他の保有目的区分に振り替えたり、償還期限前に売却しても、残りの満期保有目的の債券について、満期まで保有する意思を変更したものしはしない。したがって、これらの債券を売買目的有価証券又はその他有価証券へ振り替える必要はない。

・債券の発行者の信用状態の著しい悪化

・税法上の優遇措置の廃止

・重要な合併又は営業譲渡に伴うポートフォリオの変更

・法令の改正又は規制の廃止

・監督官庁の規制・指導

・自己資本比率等を算定する上で使用リスクウェイトの変更

・その他、予期できなかった売却又は保有目的の変更をせざるを得ない、保有者に起因しない事象の発生

満期保有目的の債券を、担保差入、現先取引、レポ取引又は証券貸借取引の対象とした場合であっても、その契約期間が債券の償還期限と同じか又はそれより前となるとき及び返還される債券が実質的に同一であるときには、満期保有目的区分の変更をしない。

満期保有目的の債券について、その保有目的が変更され、又はその一部を売却下たため、残りの銘柄の満期保有目的が否定されたことにより、保有目的区分を売買目的有価証券又はその他有価証券に変更するときは、変更時の償却原価をもって振り替える。

B 売買目的有価証券からその他有価証券への振替

売買目的有価証券への分類はその取得当初の意図に基づいて行われるものであるから、取得後におけるその他有価証券への振替は認められない。ただし、資金運用方針の変更又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、有価証券のトレーディング取引を行わないこととした場合には、すべての売買目的有価証券をその他有価証券に振り替えることができる。この場合、振替時の時価をもって振り替え、評価差額は損益計算書に計上する。

C その他有価証券から売買目的有価証券への振替

その他有価証券への分類はその取得当初の意図に基づいて行われるものであるから、取得後における売買目的有価証券への振替は認められない。ただし、資金有用方針の変更又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用により有価証券のトレーディング取引を開始することとした場合、又は有価証券の売買を頻繁に繰り返したことが客観的に認められる場合には、売買目的有価証券への振替を行わなければならない。この場合、振替時の時価をもって売買目的有価証券に振り替え、振替時の評価差額は、その他有価証券の評価差額について採用していた会計処理方法にかかわらず、損益計算書に計上する。

D 売買目的有価証券から子会社又は関連会社株式への変更

株式の追加取得により株式比率が増加し、子会社株式又は関連会社株式に該当することとなった場合には、その該当することとなった日の時価で振り替える。この場合、振替時の評価差額は、損益計算書に計上する。

E その他有価証券から子会社株式又は関連会社株式への振替

株式の追加取得により株式比率が増加し、その他有価証券が子会社株式又は関連会社株式に該当することとなった場合には、その該当することとなった日の時価で振り替える。この場合、振替時の評価差額は、その他有価証券の評価差額について採用していた会計処理方法(全部資本直入法又は部分資本直入法)により処理する。

F 子会社株式又は関連会社株式から売買目的有価証券又はその他有価証券への振替

子会社株式又は関連会社株式の売却により持株比率が減少し、子会社株式又は関連会社株式に該当しなくなった場合には、帳簿価額をもって変更後の区分に振り替える。

2 仕訳例

(1) 売買目的有価証券からその他有価証券への振替

前期末の時価(貸借対照表価額)は500、振替時の時価は400である。

振替時の時価で振替処理を行うので、時価と前期末貸借対照表価額との差額は有価証券運用損益に計上する。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

その他有価証券

400

売買目的有価証券

500

有価証券運用損益

100

 

 

 

(2) その他有価証券から売買目的有価証券への振替

取得原価100、前期末の時価(貸借対照表価額)90、振替時の時価70である。

なお、期首に次の洗替処理を実施済みである。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

その他有価証券

10

繰延税金資産

4

 

 

その他有価証券評価差額金

5

 

振替時処理

振替時の時価70で振り替えるため、取得価額100との差額30を有価証券評価損に計上する。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

売買目的有価証券

70

その他有価証券

100

有価証券評価損

30

 

 

 

(3) 売買目的有価証券から子会社株式への振替

前期末の時価(貸借対照表価額)は100、振替時の時価は120である。

振替時の時価120で振り替えるため、前期末の時価100との差額20を有価証券運用益に計上する。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

子会社株式

120

売買目的有価証券

100

 

 

有価証券運用損益

20

 

(4) その他有価証券から子会社株式への振替)

取得原価100、前期末の時価(貸借対照表価額)90、振替時の時価70、実効税率40%である。なお、期首において次の洗替処理を実施済みである。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

その他有価証券

10

繰延税金資産

4

 

 

その他有価証券評価差額金

6

 

振替時処理

@全部資本直入法による場合

振替時の時価70で振り替えるため、取得価額100との差額30から税効果額12を控除した18をその他有価証券評価差額金に計上する。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

子会社株式

70

その他有価証券

100

繰延税金資産

12

 

 

その他有価証券評価差額金

18

 

 

 

A部分資本直入法の場合

振替時の時価70で振り替えるため、取得価額100との差額30を有価証券評価損に計上する。

 

借方

貸方

勘定科目

金額

勘定科目

金額

子会社株式

70

その他有価証券

100

有価証券評価損

30

 

 

 

参考:金融商品会計に関する実務指針より

 


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有価証券の保有目的区分変更

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