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投資有価証券

1 投資有価証券とは

投資有価証券とは、売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する社債その他の債券以外の有価証券をいう。

金融商品に関する会計基準では、有価証券を次のように区分し、それぞれの評価損益、貸借対照表価額、表示区分について規定している。

(1) 売買目的有価証券

時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以下「売買目的有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。

(2) 満期保有目的の債券

満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券(以下「満期保有目的の債券」という。)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

(3) 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

(4) その他有価証券

売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。

@ 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。

A 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。なお、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用しなければならない。

(5) 市場価格のない有価証券

市場価格のない有価証券の貸借対照表価額は、それぞれ次の方法による。

@ 社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。

A 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

(6) 時価が著しく下落した場合

@ 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。

A 市場価格のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。

B 上記(6)の@及びAの場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の取得原価とする。

(7) 有価証券の表示区分

売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する社債その他の債券は流動資産に属するものとし、それ以外の有価証券は投資その他の資産に属するものとする。

参考:金融商品に関する会計基準第15項〜第23項)


INDEX

仕訳処理目次

投資その他の資産

投資有価証券

満期保有目的債券

その他有価証券(株式)

その他有価証券(債券)

有価証券の保有目的区分変更

子会社株式

関連会社株式

ゴルフ会員権

長期貸付金

長期前払費用

破産更生債権

繰延税金資産

△貸倒引当金

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