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減価償却資産の耐用年数表目次
減価償却資産の耐用年数等に関する省令

(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)

最終改正:平成一九年三月三〇日財務省令第二一号

 

所得税法施行令第百二十九条 及び法人税法施行令第五十六条の規定に基づき、固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(一般の減価償却資産の耐用年数)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)及び坑道以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。

一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)

二 所得税法施行令第六条第三号又は法人税法施行令第十三条第三号に掲げる資産 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)

三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)

四 所得税法施行令第六条第九号又は法人税法施行令第十三条第九号に掲げる資産 別表第四(生物の耐用年数表)

2 鉱業権及び坑道の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる年数とする。

一 採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数

二 試掘権 次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に掲げる年数

イ 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 八年

ロ イに掲げる試掘権以外の試掘権 五年

三 租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利 第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数

四 坑道 第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数

3 前項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとする個人又は法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該認定を受けようとする資産を有する法人が連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には連結親法人(同条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)とする。以下この項及び第六項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 申請をする者(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、その連結子法人を含む。)の氏名又は名称及び代表者(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名

二 申請をする者の納税地(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、連結親法人の納税地及びその連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)

三 申請に係る前項第一号、第三号又は第四号に掲げる資産(以下この条において「採掘権等」という。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(以下この条において「鉱区等」という。)の所在地

四 申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数

五 認定を受けようとする年数

六 その他参考となるべき事項

4 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。

5 税務署長は、第二項の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(以下「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。

6 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

7 第五項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

(特殊の減価償却資産の耐用年数)

第二条 次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。

一 汚水処理(汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第五(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表

二 ばい煙処理(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項若しくは第八項(定義等)に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第十七条第一項(特定物質に関する事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第六(ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表

三 所得税法施行令第十二条各号(農業の範囲)に掲げる事業、畜産農業又は林業の用に供されている減価償却資産で別表第七(農林業用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表

四 開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第八(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表

(中古資産の耐用年数等)

第三条 個人において使用され、又は法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。

一 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数

二 次に掲げる資産(別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)

イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数

ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数

2 法人が、法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第十一号、第十二号の二、第十二号の四又は第十二号の六に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第四項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。

3 法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項本文の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号若しくは第三号ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。

4 別表第四(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第一条第一項第四号(生物の耐用年数)並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。

5 第一項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旧定額法及び旧定率法の償却率)

第四条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法(次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に規定する定率法(以下この条において「定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。

2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)

第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率、定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第二号ロ又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号ロに規定する定率法をいう。次項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率の区分に応じそれぞれ別表第十(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表)に定めるところによる。

2 法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第十に定める定額法の償却率又は定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。

3 減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号ロに規定する取得価額に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合で、かつ、法人の事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率に」とあるのは、「改定償却率に」とする。

4 第二項の月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(残存価額)

第六条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第十一(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条(減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第五十四条第一項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。

 

INDEX

耐用年数表目次

■減価償却資産の耐用年数に関する省令(除別表)

建物

建物附属設備

構築物

船舶

航空機

車両運搬具

工具

器具備品

機械・装置

無形減価償却資産

生物

汚水処理用減価償却資産

ばい煙処理用減価償却資産

農林業用減価償却資産

開発研究用減価償却資産

鉱業権・坑道

減価償却資産の償却率表

減価償却資産の残存割合表

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