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減価償却資産の耐用年数表目次
車輌及び運搬具の耐用年数表

(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)

種類:車輌及び運搬具

目次

C 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)

D 前掲のもの以外のもの


A 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)

細目

耐用年数

1 電気又は蒸気機関車

18年

2 電車

13年

3 内燃動車(制御車及び附随車を含む。)

11年

4 貨車

 

(1) 高圧ボンベ車及び高圧タンク車

10年

(2) 薬品タンク車及び冷凍車

12年

(3) その他のタンク車及び特殊構造車

15年

(4) その他のもの

20年

5 線路建設保守用工作車

10年

6 鋼索鉄道用車両

15年

7 架空索道用搬器

 

(1) 閉鎖式のもの

10年

(2) その他のもの

5年

8 無軌条電車

8年

9 その他のもの

20年

B 特殊自動車(この項には、別表第二第三百三十四号の自走式作業用機械を含まない。)

細目

耐用年数

1 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車

5年

2 モータースィーパー及び除雪車

4年

3 タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの

 

(1) 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)

3年

(2) その他のもの

4年

 

C 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)

細目

耐用年数

1 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)

 

(1) 小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)

3年

2 その他のもの

 

(1) 大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)

5年

(2) その他のもの

4年

3 乗合自動車

5年

4 自転車及びリヤカー

2年

5 被けん引車その他のもの

4年

 

D 前掲のもの以外のもの

細目

耐用年数

1 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)

 

(1) 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)

4年

(2) その他のもの

 

@ 貨物自動車

 

a ダンプ式のもの

4年

b その他のもの

5年

A 報道通信用のもの

5年

B その他のもの

6年

2 二輪又は三輪自動車

3年

3 自転車

2年

4 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車

 

(1) 金属製のもの

7年

(2) その他のもの

4年

5 フォークリフト

4年

6 トロッコ

 

(1) 金属製のもの

5年

(2) その他のもの

3年

7 その他のもの

 

(1) 自走能力を有するもの

7年

(2) その他のもの

4年

 

INDEX

耐用年数表目次

減価償却資産の耐用年数に関する省令(除別表)

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