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減価償却資産の耐用年数表目次

船舶の耐用年数表

(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)

種類:船舶

目次

A 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船

B 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船

C 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)

D 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船

E 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト

F その他のもの


A 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船

細目

耐用年数

1 漁船

 

(1) 総トン数が五百トン以上のもの

12年

(2) 総トン数が五百トン未満のもの

9年

2 油そう船

 

(1) 総トン数が二千トン以上のもの

13年

(2) 総トン数が二千トン未満のもの

11年

3 薬品そう船

10年

4 その他のもの

 

(1) 総トン数が二千トン以上のもの

15年

(2) 総トン数が二千トン未満のもの

 

@ しゆんせつ船及び砂利採取船

10年

A カーフェリー

11年

B その他のもの

14年

 

B 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船

細目

耐用年数

1 漁船

6年

2 薬品そう船

8年

3 その他のもの

10年

 

C 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)

細目

耐用年数

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)

9年

 

D 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船

細目

耐用年数

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船

7年

 

E 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト

細目

耐用年数

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト

8年

 

F その他のもの

細目

耐用年数

1 鋼船

 

(1) しゆんせつ船及び砂利採取船

7年

(2) 発電船及びとう載漁船

8年

(3) ひき船

10年

(4) その他のもの

12年

2 木船

 

(1) とう載漁船

4年

(2) しゆんせつ船及び砂利採取船

5年

(3) 動力漁船及びひき船

6年

(4) 薬品そう船

7年

(5) その他のもの

8年

3 その他のもの

 

(1) モーターボート及びとう載漁船

4年

(2) その他のもの

5年

 

参考:船舶法第四条から第十九条

 

INDEX

耐用年数表目次

減価償却資産の耐用年数に関する省令(除別表)

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