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電子公告規則

目次前条次条

電子公告規則

(電子公告調査を行う方法)

第五条 法第九百四十六条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。

イ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、六時間に一回以上の頻度で、次項に定めるところにより情報入手作業をした上、次に掲げる作業を行うこと。

(1) 公告サーバから情報を受信することができた場合には、その日時、受信情報及び情報入手作業の際に電子計算機に入力した公告アドレス電磁的記録として記録すること。

(2)公告サーバから情報を受信することができなかった場合には、その旨、その日時及び情報入手作業の際に電子計算機に入力した公告アドレスを電磁的記録として記録すること。

ロ イ(1)に規定する場合には、受信情報と公告情報とを比較して、両者が同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び日時を電磁的記録として記録すること。

二 前号ロの規定による判定の結果が、受信情報が公告情報と相違する旨の結果であった場合又は当該判定をすることができなかった場合には、調査機関の職員が、受信情報内容と公告情報内容とが同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び日時を電磁的記録として記録すること。

三 第一号イ(2)に規定する場合又は電子計算機が次項に定めるところによる情報入手作業を自動的に行うことができなかった場合には、調査機関の職員が、電子計算機を手動により操作して、同号イ及び前号に掲げる作業を行うこと。

四 登記アドレスと公告アドレスとが異なる場合には、公告ページが、登記アドレスを電子計算機に入力することにより当該電子計算機の映像面に表示される指示(料金の徴収又は識別符号の入力に係る指示を除く。)に従った操作を行うことによって当該映像面に表示されるかどうかを、公告期間中任意の時期に、同一の公告アドレスについて一回以上調査した上、その調査の結果及び日時を電磁的記録として記録すること。

五 第二号若しくは第三号に掲げる作業を行った場合又は前号に規定する作業を調査機関の職員が電子計算機を手動により操作して行った場合には、当該作業を行った調査機関の職員の氏名を電磁的記録として記録すること。

2 情報入手作業は、電子計算機に第三条第一項第三号イの規定により調査委託者から示された公告アドレスを入力することにより、三回(一回又は二回で情報を受信することができた場合にあっては、その回数)にわたってプロバイダ(二回以上にわたる場合にあっては、それぞれ異なるプロバイダ)を経由して公告サーバに対し情報を送信するように求めることによって行わなければならない。この場合において、調査委託者から、調査機関が業務規程で定めるところにより、当該公告アドレスを変更する旨の通知がされ、かつ、当該変更後の公告アドレスが示されたときは、その時(当該調査委託者が、当該変更の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の電子公告調査については、当該変更後の公告アドレスを電子計算機に入力しなければならない。

3 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、公告の中断が生じた場合であって、調査委託者が調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、追加公告において公告し、又は公告しようとする内容である情報を示したときは、その時(当該調査委託者が、追加公告の開始の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の電子公告調査に関する第一項第一号ロ及び第二号の規定の適用については、同項第一号ロ及び第二号中「公告情報と」とあるのは「公告情報及び追加公告情報と」と、同号中「公告情報内容」とあるのは「公告情報内容及び追加公告情報内容」とする。

4 調査機関は、電子計算機の故障その他の事由により、第一項(第四号を除く。)に掲げる作業のいずれかをすることができなかった場合には、その旨及びその日時を電磁的記録として記録(当該記録をすることができないときは、書面に記載)しなければならない。

目次前条次条

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