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目次前条次条

電子公告規則

(登録手続)

第四条 法第九百四十一条の規定による登録を受けようとする者は、別紙様式第一号による申請書を法務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

二 登録を受けようとする者が法第九百四十三条各号のいずれにも該当しないことを説明する書面

三 電子計算機及びプログラムが次条に定める方法により電子公告調査を行う機能を有することを説明する書面

四 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策を講じていることを説明する書面

五 電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していることを説明する書面

六 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な人的構成を有していることを説明する書面

七 法第九百四十四条第一項第二号 の実施方法に係る次に掲げる事項を記載した書面

イ 電子公告調査の業務の手順に関する事項

ロ 電子公告調査の業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統に関する事項

ハ 電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練に関する事項

ニ 電子公告調査の業務の監査に関する事項

ホ その他電子公告調査の業務の実施方法に関し必要な事項

3 法第九百四十二条第二項の手数料は、第一項の申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、同項 に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。

4 前三項の規定は、法第九百四十五条第一項の登録の更新について準用する。

目次前条次条

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