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│目次│前条│次条│
第一編 総則
第三章 会社の使用人等
第二節 会社の代理商
(契約の解除)
第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
INDEX
第16条 通知義務
第17条 代理商の競業の禁止
第18条 通知を受ける権限
第19条 契約の解除
第20条 代理商の留置権
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