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目次前条次条

第一編 総則

第三章 会社の使用人等

第二節 会社の代理商

(契約の解除)

第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

目次前条次条

INDEX

第二節 会社の代理商

第16条 通知義務

第17条 代理商の競業の禁止

第18条 通知を受ける権限

第19条 契約の解除

第20条 代理商の留置権

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