ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第一編 総則

第三章 会社の使用人等

第二節 会社の代理商

(代理商の留置権)

第二十条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第二節 会社の代理商

第16条 通知義務

第17条 代理商の競業の禁止

第18条 通知を受ける権限

第19条 契約の解除

第20条 代理商の留置権

免 責リンクポリシープライバシーポリシー