ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第六節 設立時代表取締役等の選定等

(設立時代表取締役の選定等)

第四十七条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。

3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

前条 ▲次条

目次前条次条

INDEX

第六節 設立時代表取締役等の選定等

第47条 設立時代表取締役の選定等

第48条 設立時委員の選定等

免 責リンクポリシープライバシーポリシー