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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第四節 設立時役員等の選任及び解任

(設立時役員等の選任)

第三十八条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、 設立時取締役 (株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。

2 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。

一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)

二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)

三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)

3 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

目次前条次条

INDEX

第四節 設立時役員等の選任及び解任

第38条 設立時役員等の選任

第39条 〃

第40条 設立時役員等の選任の方法

第41条 設立時役員等の選任の方法の特則

第42条 設立時役員等の解任

第43条 設立時役員等の解任の方法

第44条 設立時取締役等の解任の方法の特則

第45条 設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則

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