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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第七節 株式会社の成立

(引受けの無効又は取消しの制限)

第五十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。

2 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

目次前条次条

INDEX

第七節 株式会社の成立

第49条 株式会社の成立

第50条 株式の引受人の権利

第51条 引受けの無効又は取消しの制限

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