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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第一節 総則

 

第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

一 次節から第八節第26条第56条までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

二 次節第26条第31条、第三節第32条第37条第三十九条及び第六節から第九節第47条第103条までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第25条

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