第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第八節(第26条〜第56条)までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節(第26条〜第31条)、第三節(第32条〜第37条)、第三十九条及び第六節から第九節(第47条〜第103条)までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
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