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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第八節 発起人等の責任

(株式会社不成立の場合の責任)

第五十六条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

目次前条次条

INDEX

第八節 発起人等の責任

第52条 出資された財産等の価額が不足する場合の責任

第53条 発起人等の損害賠償責任

第54条 発起人等の連帯責任

第55条 責任の免除

第56条 株式会社不成立の場合の責任

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