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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第九節 募集による設立
第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
第五十七条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
INDEX
第57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集
第58条 設立時募集株式に関する事項の決定
第59条 設立時募集株式の申込み
第60条 設立時募集株式の割当て
第61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則
第62条 設立時募集株式の引受け
第63条 設立時募集株式の払込金額の払込み
第64条 払込金の保管証明
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