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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第二節 株主名簿
(株主名簿)
第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
INDEX
第121条 株主名簿
第122条 株主名簿記載事項を記載した書面の交付等
第123条 株主名簿管理人
第124条 基準日
第125条 株主名簿の備置き及び閲覧等
第126条 株主に対する通知等
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